昨日は、支部での研修会に参加してきました。
テーマとしてNPO法人の設立に関することと、後見制度に関することの2本だてでした。
NPO法人の設立に関しては、私も日頃からお世話になっている、同じ支部の先生が講師となり、また、後見制度については、公証人の先生をお招きして講義していただきました。
後見制度については、高齢化社会を考える上での重要なテーマのひとつでありますので、勉強をしていかなければ、と思っております。
NPO法人の設立については私の事務所でも取り扱っている業務ですので、ご関心のある方は事務所のホームページをご覧いただければと思います。
あっという間に1年が過ぎました。なかなか簡単にはいきませんが、地道にコツコツとやっていくことが大事です。
そんな中で、同じ支部でとても良い先輩に恵まれ、数多くの勉強をさせていただくことがでました。このことを大いに活かせる2年目にしたいと思います。
今日は、事務所の掃除をして、気持ち新たに2周目のスタートです。
ちょっとヒヤリです。
今日、電子定款認証の申請のために利用する、法務省オンライン申請システムが正常に動作しない、という事態が。
今までちゃんと動いてたのになぜ???やっと慣れてきたとこだったのに。。。
どうやら、Javaの実行環境のバージョンの違いによるということが判明。
先日、他のJavaアプリケーションを使うため、最新の実行環境をインストールしたのですが、これがまずかったらしいです。
これを、アンインストールし、オンライン申請のシステムを再セットアップして、何とか無事に申請することはできました。
しかーし、これでは他のJavaアプリケーションを使うことができないじゃないですか。。。
と言いますか、なぜに最新の実行環境で法務省のシステムは動かないの?
よく考えると、法務省だけじゃない。他のオンライン申請システムでも実行環境のバージョンが色々。
これじゃあ、ひとつのオンライン申請にパソコン1台必要ですか?
なんか、うまいこと考えてもらいたいものですね。
様々な電子申請を利用している行政書士さんはどうなさってるのでしょう。
著作権のはなしです。
あるところで、デジタルカメラで撮った写真は、写真の著作物ではなく美術の著作物である、というような記述を見かけました。
その根拠は不明ですが、僕は、デジタルカメラで撮った写真も、写真の著作物だと考えますので、そのあたりのことを書いてみたいと思います。
まず、デジタルカメラで撮った写真に著作権があることは言うまでもありません。
著作権法第10条には、著作物の例示がされています。4号に美術の著作物、8号に写真の著作物があります。
ただこれは、あくまでも「例示」ですので、これらにあてはまるか否かで、著作物であるか否かが判断されるわけではありません。
思想や感情を創作的に表現したものであれば、たいていのものは著作物であると考えられます。
ですから、デジタルカメラで撮った写真が、写真の著作物であろうが、美術の著作物であろうが、保護される著作物であることに変わりはないのです。
ただ、「○○の著作物」という種類によって、著作権法上の扱いが異なる場合がありますので、この点においてはその区別を意識する必要がでてきます。
写真の著作物の場合には「展示権」という問題があります。
「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」には展示権があります。
写真の著作物の場合には、美術の著作物とは異なり「未公開」という条件が付いています。
写真は、印画紙にプリントしたものが原作品ということなりますが、何枚もプリントし、複製物をたくさん作ることが可能ですから、原作品と複製物を区別することは困難です。印画紙にプリントしたものが原作品であり複製物であると言えます。
このように、写真は何枚もプリントすることで多くの人に見る機会を提供できます。
したがって、既に適法に発行された写真の著作物であれば展示権を認める必要はなく、その意味で未発行のものに限られるということになっています。
絵画や彫刻などの美術の著作物の原作品を見る、ということとは区別されていることになります。
この展示権ということから考えても、デジタルカメラで撮った写真は、写真の著作物の方にあてはまると思います。
そもそも著作権法では、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を、写真の著作物に含むとされていますので、デジタルカメラの写真も写真の著作物だといって問題ないと思います。
ところで、コンピュータグラフィックスは、美術の著作物ということになりますが、展示権を考えると、どうでしょう。写真の著作物に近くなるのではないでしょうか。
あるいは、そもそもコンピュータグラフィックスには、展示権がないということもできます。
コンピュータグラフィックスはディスプレイに映し出すことで原作品を見ることができますが、このディスプレイに映し出す行為は、著作権法では、上映ということになります。
コンピュータグラフィックスを紙に印刷したものは、原作品ではなく複製物ですから、展示権の対象ではありません。
このように考えると、デジタルカメラの写真もコンピュータグラフィックスと同じようなものだと言えないこともありません。
今の著作権法を見ると、デジタルの創作物の場合には、扱いがなかなか難しいというのは事実だと思います。
昨日、知的財産権の講座を受講してきました。全4回中の1回目でした。
これは、僕の出身大学である東海大学のエクステンションセンターというところでやっているものです。
僕にとっての重点テーマは著作権ですが、それも含めて知的財産権全体についての講座ですから、特許権や商標権についても、もちろん学びます。
著作権が僕の重点テーマだといっても、他の知的財産権とのからみをきちんと認識しておくということは、非常に大切なことだと考えていたところだったので、ちょうど良い講座が見つかったということです。それも母校ですしね。
昨日は、特許権についての内容が中心だったのですが、何となく難しいという印象です。
なぜかというと、講義に沿って示される具体例は、「発明」ですから、やはり理系の頭がどうしても必要です。僕はまるっきり文系なので。
著作権の具体例を示されると、「あぁ、なるほどねぇ」となるところが、理系の発明を示されると「ん?ちょっと待てよ、それってどういうこと?」ということになってしまいます。
もちろん、特許権に関する知識が不足していることもありますが、それと相俟って、具体例が具体例として受け入れられるまでワンテンポ、ツーテンポ脳みそが遅れてしまう、という感じでした。
なにはともあれ、しっかり復習して、自分の身になるようにしたいと思います。
受講後にはレポートでも書いて、ここで紹介できればとも思っています。

